ふるさと納税 現況調査データベース 総務省「ふるさと納税に関する現況調査」(令和8年度実施・令和7年度の実績)

原典の留意事項(原文)

原典のファイルに書かれている注記を、そのまま写しています。要約していません。

受入額等のファイルの留意事項(001084989.xlsx の A1:A6)

[留意事項]
ふるさと納税の受入件数及び受入額について
・各地方団体(都道府県及び市区町村)に対する寄附について、令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の決算見込の状況をとりまとめたものである。
(東京都は、令和7年度の指定に際し申出書の提出がなかったことから、同団体に対する寄附については特例控除の対象外である。)
・「④ ①のうち、被災地方団体の代理受入に係るもの」欄には、被災団体に全額交付することを前提に、当該団体が被災団体の代理で寄附を募り受け入れた金額が計上されている。
表の単位について、特に記載がある場合を除き、件数:件、金額:円とする。

概要(001085011.pdf の2ページ目「○留意事項」)

ふるさと納税受入額等の実績は、全地方団体(都道府県及び市区町村)の令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)決算見込の状況である。
①住民税控除額等の実績は、全市区町村を対象に、前年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日の間)のふるさと納税に係る令和8年度課税における控除の適用状況(令和8年6月1日時点)を調査したものである。
②控除適用者数は市町村民税における計数、住民税控除額は道府県民税と市町村民税の合計額である。
各表の数値については、表示単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しないことがある。

このPDFの1ページ目には 令和8年7月31日 自治税務局市町村税課 と印字されています。当サイトはこれを原典の公表日として扱っています(xlsx 3本の Last-Modified ヘッダ Fri, 31 Jul 2026 08:02:01 GMT と一致します)。

住民税控除のファイルの注記(001085012.xlsx の集計表 A2:A10)

令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について
 ※例年実施している「市町村税課税状況等の調」の調査票をもとに、寄附金税額控除に係る数値について、事前に調査し、とりまとめたもの。(令和8年6月1日時点)
(1)「都道府県等に対する寄附金(特例控除対象)」の欄は、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額である。
   「ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分」の欄は、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額である。
   「うち、申告特例控除額」の欄は、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額である。
(2)「共同募金会、日本赤十字社又は都道府県等に対する寄附金(特例控除対象以外)」の欄は、地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号の規定に係る共同募金会、日本赤十字社又は都道府県、市町村又は特別区(地方税法第37条の2第2項又は第314条の7第2項に規定する総務大臣が指定する都道府県等に対するものを除く)に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額である。
(3)「条例で定めるものに対する寄附金」の欄は、道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額である。
(4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」の欄は、(1)~(3)のうちいずれか2以上に該当する場合の人数、寄附金額及び寄附金税額控除額である。また、その内数として記載されている「都道府県等に対する寄附金(特例控除対象)」、「共同募金会、日本赤十字社又は都道府県等に対する寄附金(特例控除対象以外)」及び「条例で定めるものに対する寄附金」は、それぞれに該当する人数及び寄附金額である。
(5)「ふるさと納税に係る寄附金税額控除」欄のうち、控除額については、この調査をもとに算出した計数である。